一般社団法人 ロープ高所作業協会 会員規約

この会員規約は、一般社団法人ロープ高所作業協会と、一般社団法人ロープ高所作業協会会員との関係に適用し、また会員の心得、規範を明確にしています。一般社団法人ロープ高所作業協会事務局では、入会の申込をいただいた時点で、本会員規約を承認したとみなします。

第1章 総則

第1条(用語の定義)

本会員規約において用いられる用語の定義は、次の各号の通りです。

1.本規約とは、本会員規約を指します。
2.当協会とは、一般社団法人ロープ高所作業協会を指します。
3.会員とは、一般社団法人ロープ高所作業協会会員を指します。
4.事務局とは、一般社団法人ロープ高所作業協会事務局を指します。
5.書面とは、当協会が指定した書式による文書、または任意の書式による文書(電子書面を含みます)を指します。また、入会時に登録している電子メールアドレス又は当協会ウェブサイトの所定フォームからの発信による事務局への通知、連絡も書面と認められます。

第2条(会員規約の適用)

当協会は、会員との間に本規約を定め、これにより当協会の運営を行います。また、当協会が随時定める諸規定も、本規約の一部を構成します。

第3条(会員規約の変更)

当協会は、自らが円滑な運営のために必要と判断した場合、会員の事前の承諾を得ることなく、本規約を変更することができます。変更後の会員規約については、当協会ウェブサイトへの掲載、電子メール、書面その他当協会が適切と判断する方法により通知した時から、その効力を生じます。

第2章 入会手続等

第4条(会員の種類・入会金・年会費・資格・特典)

会員の種類、入会金、年会費、資格および特典は、次の各号の通りです。

1.無料会員
費用:入会費 0円、年会費 0円
資格:当協会の趣旨、理念に賛同し、ロープ高所作業に関わる法人及び個人
特典:ロープ高所作業に関わる各種情報の入手、資機材販売、技術講習受講、ロープ高所作業の施工業者リスト閲覧・掲載による工事受発注機会の獲得

2.賛助会員
費用:法人/個人とも一口 3,300 円(税込)(10口より)
資格:当協会の趣旨、理念に賛同する法人及び個人
特典:ロープ高所作業に関わる各種情報の入手、資機材販売、技術講習受講、ロープ高所作業の施工業者リスト閲覧・掲載による工事受発注機会の獲得、営業利用での協会名称及び協会員である旨の記載許可(営業利用の判断は賛助会員からの申出を受け、協会にて実施)、協会理事候補資格(希望者のみ)

3.レスキュー会員
費用:入会費 0円、年会費 0円
資格:消防士個人または当協会が認める消防関係者
特典:ロープ高所作業に関わる各種情報の入手、資機材販売、技術講習受講、レスキュー教育の受講

第5条(入会申込)

会員となろうとするものは、次の通り入会申込を行うものとします。

1.無料会員
当協会ウェブサイトから所定の会員登録手続を行います。

2.賛助会員
当協会ウェブサイトから所定の会員登録手続を行います。
手続後、事務局による審査を経たのち、当協会が別に定める賛助金の払込を行うことで入会となります。

3.レスキュー会員
当協会ウェブサイトから所定の会員登録手続を行います。
手続後、事務局による審査を経たのち、入会となります。

第6条(入会申込の拒絶等)

当協会は、入会申込者が次の各号のいずれかに該当する場合、入会を認めない場合があります。

1.入会申込書に偽名を含む虚偽の事項を記載した場合
2.入会申込者が本規約に反するおそれのある場合
3.入会申込者が当協会の審査で不適格と判断された場合
4.その他、前各項に準ずる場合で、当協会が入会不適格と判断した場合

第7条(会員資格有効期限)

会員資格有効期限は、次の通りです。

1.会員資格有効期限
無料会員、レスキュー会員については、有効期限なしとします。賛助会員については、入会月から1年後の月末日までとします。なお、賛助会員の会員資格有効期限の起算日は、当法人が入会を承認し、かつ年会費が支払われた日とします。

2.賛助会員が当該会員資格の継続を希望する場合、有効期限満了日までに次年度の年会費を当協会所定の方法にて入金するものとします。入金が確認され次第、有効期限が満了月より1年間延長されるものとします。

3.賛助会員は、有効期限が満了した場合であっても当該満了月の翌3ヶ月を経過するまでの間に次年度の年会費を入金することにより、満了月の翌月を起点とする1年間の資格延長が可能です。尚、有効期限満了月の翌3ヶ月を経過した後に再度当会への入会を希望する場合は、改めて入会手続を行なうものとします。

第3章 入会申込記載事項の変更等

第8条(会員の氏名及び名称等の変更)

1.会員は、事業所名、職種、氏名、電話番号、電子メールアドレス等会員情報に関する事項に変更があったときは、 遅滞なく書面によりその旨を事務局に通知する必要があります。

2.前項の規定による変更通知をしなかったことによって、当協会からの会員への通知、連絡、書類等が遅延または不達になった場合、当協会はその責を負わないものとします。

第4章 会員資格の喪失

第9条(会員資格の喪失)

会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失します。

1.当協会ウェブサイトにて退会手続を行ったとき
2.成年被後見人又は被保佐人になったとき
3.死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき
4.3ヶ月以上年会費を滞納したとき
5.当協会理事会にて全ての理事の同意があったとき

第10条(退会)

退会しようとする場合は、所定の退会手続を行うことで退会することができます。

第11条(会員資格の停止・解除)

当協会は、 会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、 当該会員に対し事前に通知及び勧告することなく、当該会員の資格を停止または解除することがあります。

1.年会費が支払われないとき
2.内外の諸法令または公序良俗に反する行為を行ったとき
3.当協会、他の会員または第三者の商標権、特許権、意匠権、著作権、その他財産、プライバシーを侵害した場合またはそのおそれのある行為をした場合
4.当協会、他の会員または第三者を誹謗中傷したとき
5.入会手続にて虚偽の内容を申告したことが判明したとき
6.当協会、他の会員または第三者の名誉または信用を失墜させる行為があったとき
7.本規約に違反した場合
8.その他、当協会が会員として不適当と判断した場合

第12条(拠出金品の不返還)

一度払い込まれた会費及びその他の拠出金品は一切返還いたしません。

第5章 会員資格有効期限終了に伴う措置

第13条(措置)

会員資格有効期限が経過し、当協会から通知した後も、当協会が当該会員の更新の意思及び会費の払込みを確認できず、会員資格の更新がなされない場合、またはその他の事由によって当該会員の会員資格が失われた場合は、会員資格に基づく権利の行使を停止し、当協会に対し債務があった場合は速やかに精算するものとします。

第6章 会員証の発行等

第14条(会員証の発行)

1.当協会は、賛助会員に対し、会員証 1 枚を発行します。
2.会員証の有効期限は、第 8 条で定める会員資格有効期限までとします。
3.会員証及び会員に基づく権利を、当該会員以外の者に使用許諾、貸与、譲渡、相続等をすることはできません。
4.会員証を紛失した場合は、速やかに事務局に届け出たうえで、手数料1650円(税込)を添えて再発行の手続をとるものとします。
5.会員証は、当該会員が会員ではなくなった場合、当協会に返却するものとします。

第7章 商号及び商標等の利用

第15条(商号及び商標等の利用)

当協会が定めた商号及び商標等を、会員が個人的にまたはその他の目的で利用する場合、当協会の事前の書面による承認を得る必要があります。

第8章 禁止行為

第16条(禁止行為)

1.会員は、無断で当協会の名称及び会員情報等またはその活動主旨・活動内容を利用して、個人または他の団体の利益等を目的とした宣伝活動・営業活動を行うことはできません。

2.前項に定めるものの他、会員は、第11条各号に定める行為、当協会の主旨に反する行為等を行うことはできません。

第9章 情報管理

第17条(個人情報の保護)

1.会員の個人情報(住所・氏名・写真・電話番号・FAX番号・電子メールアドレス等)は、プライバシー保護のため、全会員がその取扱いには十分注意し、会員以外の第三者に会員情報を譲渡もしくは売却し、またはその内容の一部もしくは全部を何らかの媒体に公表することはできません。

2.当協会は、当協会が保有する会員の個人情報に関して適用される法規を遵守するとともに、当協会が別途定める個人情報保護方針に従い、当該個人情報を適切に取り扱うものとします。

第10章 知的財産

第18条(知的財産の帰属)

当協会が創作するすべての著作物、ノウハウ、アイデア、発明、考案、意匠、商標等に関する権利は、当協会に帰属します。

第19条(知的財産の保護)

会員は、当協会が作成し発行する全ての資料・データ等を、無断で他の媒体に掲載し、第三者に譲渡もしくは売却し、または公表することはできません。

第11章 損害賠償等

第20条(損害賠償)

会員が、本規約の規定または本規約に基づく諸規則に反し、またはそれに類する行為によって当協会が損害を受けた場合、 当該会員は、当協会が受けた損害を当協会に賠償するものとします。

第21条(免責)

当協会は、会員に提供するサービスの利用により発生した会員の損害等に対し、当協会の故意または重過失による場合を除き、いかなる理由によっても損害賠償責任その他一切の責任を負わないものとします。

第12章 残存条項

第22条(残存条項)

退会した場合または会員資格が停止もしくは解除された場合であっても、第13条、第15条から第24条の規定は有効に存続するものとします。

第13章 その他

第23条(準拠法)

本規約の成立、効力、履行および解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。

第24条(裁判管轄)

当協会および会員は、当協会と会員の間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意するものとします。

第25条(本規約の改正)

当協会は、随時、本規約の改正を行うことができるものとします。その場合、当協会および会員は、改正後の本規約に従うものとします。

付 則

この規約は令和3年4月1日より施行いたします。

令和3年4月1日制定 第1版
令和4年2月1日改定 第2版
令和4年6月23日改定 第2.1版

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