重要なお知らせ

安全帯の名称が変わります

安全帯の取扱いに関する労働安全衛生法の法改正についてご存知の方も多いと思いますが、

先日、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令が交付されました。

労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成30年6月8日政令第184号)

平成30年2月1日より、安全帯の名称が「墜落制止用器具」と変わります。

省令案、省令案要綱の趣旨とポイントなど、詳細はこちらをご覧ください。

PAGE TOP